お墓じまい(墓処分)の手続きと流れ|海祈散骨

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お墓じまい・墓処分

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お墓じまい(墓処分)の手続き

お墓じまい(墓処分)をすることで、お寺や霊園とトラブルになることはないです。

お墓じまい(墓処分)の手続き

お墓じまい(墓処分)の流れ

『お墓じまい』をしたいけど、お寺や霊園と揉め事になったり、拒否される事されないかしら !?

弊社では、多くのお客様から『お墓じまい』について相談を受けます。お墓じまい(墓処分)をされたほとんどのお客様が、寺院や霊園とトラブルにならずに「お墓じまい(墓処分)」が出来ています。一部のお客様は、寺院や霊園から合同墓への納骨を強く勧められています。

「お墓じまい(墓処分)」のご相談を受けた場合、一般的な手続きや流れについて説明しています。尚、「お墓じまい(墓処分)」の手続きの有無については、寺院の住職や霊園の管理者によって違いますので、確認しましょう。また改葬手続きに際し、必要な書類は各自治体により違いますので、確認しましょう。

お墓じまい(墓処分)の相談

お寺の場合、まずは住職に相談されると良いと思います。快く了承してくださると思います。お寺にとっても、今後継承者がなくなり管理料が払われなくなったり、無縁墓になっても困ってしまうわけですから、使用者の意思で、またお金を払って「お墓じまい」をしてくれることはありがたい事です。お寺によっては処分に関わる料金の一部を負担してくれる場合もある様です。

霊園の場合、問題なく了解してくれる場合が多いですが、稀に散骨や自然葬についての理解がなく、共同墓(合同墓)などの供養塚への改葬を勧められる場合もあるようです。その場合は「自宅へ改葬」とすれば問題なく「お墓じまい」を受け入れられます。

お墓じまい・墓処分の手続き

「お墓じまい」をする場合、『改葬の手続き』と『墓石の処分の依頼』の2つの事をしなければなりません。

「お墓じまい(墓処分)」をする場合も、改葬の手続きとなります。海洋散骨をする場合は改葬先を散骨業者、もしくは自宅として手続きをします。改葬申請を必要としない場合もありますので、寺院、墓の管理者(管理事務所)に事前に相談をする事をお勧めします。また、寺院や霊園、公営墓地のより、必要な書類が多少違うことがありますので、無駄な時間やトラブルを防ぐためにも、最初に管理事務所に確認してください。

「お墓じまい」をする場合、石材店に遺骨を出してもらいます。また墓石の処分と共に墓地を更地にしてお返ししなければなりません。墓石の処分については、建立した石材店、もしくは付き合いのあるお茶屋さんに相談することをお勧め致します。依頼先により料金が違いますが、建立した石材店やお付き合いのあるお茶屋さんに依頼する方が安価で済む様です。

埋葬されている遺骨を出す際にお経を上げるべきかどうかは、お客様それぞれの考えで良いと思います。読経も無料ではありませんので、気持ちや予算などで検討されると良いでしょう。

お墓じまい・墓処分の流れ

1.現在のお墓の管理者に相談

お寺、霊園、公営墓地の管理者(管理事務所)に改葬したい旨、相談する。
相談の際に、「改葬に必要な手続き方法、書類」について確認する

「お墓じまい(墓処分)」をした後に遺骨をどうするのかを先に決めてから、行動することをお勧めします。全体のコスト(費用)が分かります。


2.散骨業者から「受入証明書」を受取る

「お墓じまい」にあたり受入証明書が必要な場合もあります。「受入証明書」は散骨業者が発行します。


3.現在の墓地から「埋葬証明書」を受取る

現在のお墓の管理者(管理事務所)から「埋葬証明書」を発行してもらいます。埋葬されている遺骨全ての氏名、墓の使用者、霊園・墓地の管理者の名称の記載があり、捺印がされている事が必要です。

※「改葬の申請者」と「墓の使用者」の名前が違う場合は、「墓の使用者」になっている方の「改葬承諾書」が必要です。「委任状」が必要な場合もありますので、確認してください。また、「墓の使用者」となっている人が亡くなってしまっている場合は、その方の葬儀の案内状や家族全員の「改葬承諾書」が必要な場合もありますので、現在のお墓の管理者に確認してください。


4.墓地のある市町村役場で「改葬の申請」

現在のお墓の所在地にある市町村役場に「改葬の申請」をします。
「改葬の申請」は埋葬されている遺骨全てに1枚ずつ必要です。

「改葬許可申請書」に必要事項を記入し、散骨業者が発行した「受入証明書」と現在の墓地管理者が発行した「埋葬証明書」を添付して提出します。申請に際し手数料が必要な場合があります。上記の申請が受理され、市町村役場から「改葬許可書(改葬証明書)」が発行されます。


5.現在のお墓の管理事務所にて「お墓じまい」の手続き

「お墓じまい」に必要な全ての書類が整ったところで、現在のお墓の管理事務所にて手続きをします。尚、改葬先を散骨としない場合は、「自宅へ改葬」として手続きしてください。

必要な書類:
使用許可書、実印(使用者の本人)、印鑑登録証、改葬許可書(改葬証明書)、受入証明書


6.「遺骨出し」と「墓石の処分と整地」を石材店に依頼

遺骨を石材店に依頼して出してもらいます。また墓石やカロートの処分も石材店に依頼します。使用していた場所は、墓石などを処分するだけではなく、元通りに整地してお返ししなければなりません。遺骨出し、墓石の処分の依頼をして日程を決めます。

墓石処分などを依頼する場合、建立した石材店、お付き合いのあるお茶屋さん(石材店)に相談されると良いと思います。一番安価な料金で出来ると思います。処分などに関わる料金は決まっていませんので、お付き合いのない石材店に依頼すると高額料金を請求される事があるようです。お付き合いのある石材店がない場合は、数社に見積もりを取ることをお勧めします。

7.遺骨の受取り

遺骨出しをする日に、現在の墓地にて遺骨を受取ります。
骨壷には水が溜まっていたり、虫が入っている場合があります。また骨壷自体が汚れている場合が多いので、骨壷が入る大きさのビニール袋を持参される事をお勧めします。

弊社では、出張にて墓地まで遺骨を受取りに伺うサービスを実施しております。ご家族様に代わって、石材店から受取り、弊社事務所にてお預かりしております。お預かり後、ご遺洗い(洗骨)を行い、きれいな状態に戻し、乾燥してから粉骨を致します。

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