散骨葬の時期に決まりはありません。ご依頼者様により、それぞれです。
弊社としては、ご家族様が納得されて、ご散骨することが一番だと思いますので、それぞれの想いでお決め頂くことがいいのではないでしょうか。
- 49日や一周忌を期にされる方
- 季節よい時期を選んでされる方
- 記念日にされる方
- お仕事の都合でお休みに合わせてされる方
- ご家族、ご親族が集まれる日を選ばれる方
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どの季節もそれぞれに素晴らしい散骨です。 | ||
海祈散骨は、一年中同じ料金で、ご利用頂けます。
季節により違う点と致しましては、3月~11月(春、夏、冬)の間は、ご利用頂くお客様が多くなりますので、日程によっては、ご希望の日時で予約をお受け出来ない場合がございます。散骨の日程が決まっている場合は、出来るだけ早めにご予約を頂きたく存じます。
可能です。
例えば、
- 散骨の後に会食をしたい。
- 亡くなられた時間に散骨したい。
- 飛行機や新幹線の都合で、午後になってしまう
- 夕方の景色が好きだったので、夕日を見ながら散骨したい。
海祈散骨では、お客様のご要望に合わせ、船や桟橋などを手配しております。
海洋散骨は法律的にも違法性はありません。
海で散骨を実施するは、下記の点について気をつける必要があります。
- 岸より一定距離以上離れた場所で散骨する
- 漁をしている場所を避けて散骨する
- レジャーなどをしている場所では散骨しない
- 船舶の往来の多い場所では散骨しない
- 遊覧船や船の往来を留めてしまう様な場所では散骨しない
- 条例で散骨が禁止されている場所では散骨しない
弊社においては、以上の点に留意して、静かな場所を選び、実施しております。
川や湖で散骨は不法投棄になります。
全ての川や湖には所有者(県などが所有)がいます。そのため、散骨も不法投棄にあたります。
海祈散骨では、メモリアルクルーズを実施しています。
海祈散骨では、『散骨証明書』を発行しており、散骨した場所(北緯・東経)が詳しく記載してございます。その場所を指定すれば、弊社や他社の船を利用しても、同じ場所に行くことが出来ます。
海祈散骨をご利用頂いたご家族様の中には、同じ場所で、数回ご散骨されている方もいらっしゃいます。
遺骨は自然環境において有害になるものではありません。
ご遺骨(遺灰)の主成分は燐酸カルシウムでですので、自然環境において有害になるものではありません。海の生き物たちも、やがては死に、骨となり、海底に沈み、地球の一部となっていくのです。また、陸地に住む動物も同じで、死んでしまった後は、骨となり、やがて自然に還ります。
海洋散骨や自然葬で最も気をつけなければならないのは、周りの人への配慮です。自然葬や海洋散骨を全て人が受け入れ、認めているわけではありません。中には不快感を持つ人もいるのは事実です。その事を十分理解し、気持ちよく素晴らしい散骨にするために、マナーを守り、配慮するべきだと考えております。
ご家族様のご要望がない限り、宗教者の乗船はありません。
海祈散骨をご利用いただく方の多くは無宗教です。もちろん、仏教徒、キリスト教徒、イスラム教徒、創価学会員、その他のさまざまな宗教を信仰されてい方から、ご利用頂いております。
海祈散骨では、信仰される宗教・宗派に合わせ、お花などを準備しております。
どの様なことでも、ご相談ください。
日程の変更は、何度でも可能です。(当日の変更は致しかねますのでご了承下さい)
散骨はご家族様にとって最後の大切なお別れのひと時ですので、出来るだけ多くの方々にご参加頂きたいと願っております。体調不良や突発的な事由により、予定していた参加者がご乗船出来なくなるより、皆様が揃ってご乗船頂ける日程にて、実施頂きたいと思います。ご安心下さい。
散骨は違法ではありません。但し、マナーを守り節度をもって実施することが大切です。
散骨が違法と捉えられていた主な根拠としては、「墓埋法」といわれている「墓地、埋葬等に関する法律」(昭和23年制定)の第四条において、「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域にこれを行つてはならない」という条文があります。また、刑法190条いわゆる遺骨遺棄罪にあたる条文に「死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は三年以下の懲役に処する」とあります。
「墓埋法」の解釈に関して、管轄である厚生省は「墓埋法は遺灰を海や山に撒く葬法は想定しておらず法の対象外である」との見解を1991年に発表し、また法務省も刑法190条について「葬送のための祭祀として節度をもって行われる限り遺骨遺棄罪に該当しない。」という旨の見解を発表しました。
以上のことから「散骨」には違法性がないという事で、散骨が一般的になってきました。
しかしながら、現段階では、賛否両論あるのが事実です。自然葬や散骨を嫌がる人も多くいらっしゃいます。また、今後の動きとして、何かしらの規制を設けるべきという動きがあることも確かで、近い将来、地方条例などにより、陸地や海洋散骨に対して「指定地」が設定される可能性はあります。樹木葬など陸地で行う自然葬に関しては、寺社が所有する土地(墓地に所属)以外での散骨は、規制の対象となると考えられます。
海祈散骨においては、沿岸から一定距離離れた場所、漁域や海洋レジャーの場所以外、大型船舶の往来の少ない場所を選んでおります。また、遺骨とはわからない状態に加工し、水溶紙の袋に収め、飛び散らない様にして散骨を実施しております。参加者やスタッフの服装にも気をつけ、海辺にいる漁師やレジャーのお客様、周辺にお住まいの方々に、わからない様に配慮しております。
散骨をする場合、役所で手続きは必要ですか?
海洋散骨に関わる役所の手続きや届出は必要ありません。
「お墓じまい(墓処分)」をされて海洋散骨する時には、役所に改葬の申請が必要となる場合があります。お墓の管理者にご確認下さい。
美しい祈りのかたち 海祈散骨
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